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| 「シニア・ボランティアネット21」利用会員規約 |
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第1条(目的)
この規定は、「ネットワークSAITAMA21運動(以下、ネット21運動)」が開設している「シニア人財バンク」(趣味や特技を活かしボランティア活動等を通じて、何らかの形で地域社会への参加と貢献を希望する満50才以上の者の登録システム)の登録者へ、多様なボランティア活動の紹介とあっ旋を目的とする「シニア・ボランティアネット21」の趣旨に賛同して登録した利用会員について定める。
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第2条(会員)
会員とは、本規定を承認し、所定の申込書により「シニア・ボランティアネット21」への入会を申込み、システム管理者(ネット21運動・運営委員会)が入会を承認した団体等をいう。入会の承認は申込者に会員登録の案内(ネット上における会員登録)をもって行う。2.システム管理者は、次の事由がある場合には、入会の承認を行ない場合がある。
- 第10条により過去に会員資格を取り消されたものからの申込みがあった場合
- 入会申込みにあたり記入した内容に虚偽の記載があった場合
- 入会の承認を行わない正当な事由がある場合
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第3条(利用方法)
会員は、ボランティアに関する情報を登録し、ボランティア活動のために利用することができる。
2.会員は、「シニア人財バンク」からのボランテイア提供の該当がなかった場合、システム管理者が行った一般応募のボランティアを利用することができる。但し、システム管理者は一般応募者へのボランティア保険の適用は行わないものとする。
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第4条(会員の届出義務)
会員は、代表者氏名、住所、電話番号その他の入会申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかに所定の変更届をシステム管理者に提出しなければならない。
2.会員が退会する場合は、退会しようとする日の10日間前までに所定の「退会届」にてシステム管理者に届け出るものとする。
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第5条(会員の管理責任)
会員自身の管理責任においてパスワードを管理するものとし、第三者の不正使用によりシステム管理者または他の会員に損害を与えてはならない。
2.パスワードの使用上の過誤、第三者の不正使用等による損害の責任は会員が負うものとし、システム管理者は一切の責任を負わないものとする。
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第6条(情報提供の変更または停止)
システム管理者は、提供する情報内容(メニュー)を変更または停止する場合がある。但し、この変更または停止については、「シニア・ボランティアネット21」の「お知らせ」等により事前に発表するが、緊急止むを得ない場合は事前発表しない場合もある。
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第7条(情報の承認及び削除)
システム管理者は、会員が登録した情報について、その内容が「シニア・ボランティアネット21」の目的に沿ったものであるかどうかを確認し、適当と判断した場合には承認を行い「シニア・ボランティアネット21」の専用ウェブサイトに公開する。
2.前項の確認の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、システム管理者は会員に通知することなく当該の情報を削除することができる。
- 法令に反する場合
- 公序良俗に反する場合
- 犯罪的行為を誘発すると判断した場合
- 第三者に損害または不利益を与える場合
- 第三者を誹謗・中傷している場合
- 営利活動等への利用を行っている場合
- 記載された内容が虚偽であった場合
- その他「シニア・ボランティアネット21」の目的から不適当と判断された場合
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第8条(損害賠償)
システム管理者は、「シニア・ボランティアネット21」の利用に関して生じた会員の損害の全てに対しいかなる責任を負わず、また、一切の損害賠償の義務を負わないものとする。
2.会員が、サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合、会員は自己の責任と負担をもって解決し、システム管理者に損害を与えないものとする。
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第9条(利用の停止または会員資格の取消し)
システム管理者は、会員に次の事実があると判断した場合には、予告なしに当該会員に対し「シニア・ボランティアネット21」の利用の停止または会員の資格を取り消すことができる。
- 入会申込書に虚偽の記載があった場合
- 入力されている情報を不正に改ざんした場合
- 他の会員のパスワードを盗用した場合
- 「シニア・ボランティアネット21」の運営を故意に妨害した場合
- 第8条第2項の規定による削除を2回以上受けた場合
- 本規定に定める会員の義務に違反した場合
- その他、システム管理者が、会員として不適当であると判断した場合
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