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| 「シニア・ボランティアネット21」利用会員規約 |
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第1条(目的)
この規定は、「ネットワークSAITAMA21運動(以下、ネット21運動)」運営規約第1条および第2条にもとづいて行う事業で、趣味や特技を活かして多様なボランティア活動を通じ、地域社会への貢献と参加を希望する50才以上の者が登録する「シニア人財バンク」の会員について定める。
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第2条(会員)
会員とは、満年齢が50才以上の者で「シニア人財バンク」の主旨および本規定に同意した、埼玉県内に居住するまたは埼玉県内の事業所に勤務(以前、勤務経験がある者も可)する登録者をいう。
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第3条(会員登録)
会員に登録する場合は、所定の登録申込書に必要事項を記入し「ネット21運動」運営委員会事務局に申し込まなければならない。
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第4条(「シニア・ボランティアネット21」の情報提供と優先的あっ旋)
会員は、「ネット21運動」が行っている「シニア・ボランティアネット21」を通じ、埼玉県内の各団体等から募集のあった各種ボランティアの情報提供と優先的なあっ旋を受けることができる。
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第5条(「ネット21運動」の各種情報の受信と運動への参加)
会員は、「ネット21運動」が行なう各種事業の情報を専用ウエブサイト上等を通じて受信できると同時に、当該事業(イベント)に参加することができる。
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第6条(ボランティア保険の適用)
会員が、「シニア・ボランティアネット21」を通じてボランティア活動を行う場合は、「ネット21運動・運営委員会」が加入するボランティア保険の適用を受けることができる。
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第7条(自己責任)
ボランティア活動上発生した不祥事等(ボランティア先とのトラブルなど)は、会員の責任において処理することとし、「ネット21運動・運営委員会」はその責任を一切負わないものとする。
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第8条(個人情報の保護)
会員の個人情報は、「ネット21運動」運営委員会事務局である社団法人埼玉県労働者福祉協議会が定める「個人情報保護規定」にもとづいて保護される。
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第9条(退会)
会員が都合によって本会を退会しようとする場合は、所定の「退会届」にて「ネット21運動」運営委員会事務局に届け出るものとする。但し、会員の死亡等が認められた場合は事務局で登録から削除することができるものとする。
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第10条(規定の疑義)
会員が本規定に疑義を持った場合は、その旨を「ネット21運動」運営委員会事務局まで申し出、その解釈について説明を受けることができる。
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第11条(規定の改廃)
本規定の改廃は、「ネット21運動」運営委員会がその権限を有する。
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